最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1234 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤芳文、同真部勉、同平野大、同城崎雅彦、同鎌田正紹、同鳴尾節夫の
上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前
の公職選挙法二三九条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一条、
一三条、一五条一項、三項、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例
(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号
二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五
年伽第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同
昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五
号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・
刑集三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第
三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、昭和五七年法律第八一号による改
正前の公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規
定が憲法前文、一条、一三条、一五条一項、三項、二一条に違反しないことは、当
裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集
九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・
刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して
明らかであるから所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参
照)、公職選挙法二五二条の規定及びその適用の違憲をいう点は、右規定が憲法一
四条、一五条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲
法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号
同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであ
- 1 -
るから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、そ
の余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
被告人本人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定、文書頒布規制規定の各違憲を
いう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事
実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。
私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判
決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三
日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号
同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見と
して述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここ
にこれを引用する。
昭和六〇年一二月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
- 2 -